よくいただくご質問

 

 

皆様からいただくご質問の中から、

特に多いご質問をまとめました。
 

 



遺言

Q1 遺言書に書く内容に決まりはありますか?

A1 遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」とがあります。自筆証書の場合、遺言を残す人が、遺言書の全文、日付、氏名を自筆(パソコンは使えません。)で書き印鑑を押します。包括的な表現も具体的な表現も可能です。相続人に遺言書の存在、保管場所を知らせておくことが大切です。また封をしてその箇所に押印しておいたほうがよいです。遺言は相続に際し遺言者の真意を証拠立てる性格のもので、相続争いを避ける効果があります。公正証書遺言は効果に間違いがない方法と言えます。

 


相続権

Q1 お腹の子に相続権はありますか?

A1 胎児には相続権があります。民法は、「胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなす。」としています。ただし、生きて産まれた場合に限られます。

 


契約書

Q1 友人にお金を貸しましたが借用書を作りませんでした。大丈夫でしょうか?

A1 契約は口約束のみでも成立するため元本返済の請求は可能です。ただし、相手が返済を拒否した場合、借用書がある場合に比べて回収が困難となることは否めません。

 

Q2 成年後見制度とはどのような制度ですか?

A2 認知症、知的障害、精神障害で判断能力が不十分な人の法的保護と支援を目的にした制度で従来からもありましたが、現在では2000年(平成12年)4月1日から改正施行された新しい成年後見制度になっています。

具体的には、判断能力が不十分になると介護サービスを受ける場合の契約が困難であったり、不利な契約をさせられることや悪徳商法の被害にあう可能性があり、そのようなときに本人に代わって後見人等が法律行為をし、法的保護や支援をするというものです。

 


在留資格・査証(ビザ)

Q1 査証(ビザ)とは何ですか?

A1 「査証」は英語で「VISA(ビザ)」といい、外務省の在外公館において発給されるもので、本邦に入国しようとする外国人の所持する旅券(パスポート)に付与される入国のための推薦状のようなものです。

外国人が入国する場合にそのビザを基に入国管理局が審査をしてその外国人に在留資格を与え上陸の許可します。

従って、ビザがあるからといって、在留資格の審査をパスしなければなりませんから必ず日本に上陸できるとは限りません。

このように在留資格とビザは別なものですが、「ビザ」の語を「在留資格」の意味に誤用されることがありますので注意が必要です。

 

Q2 私は飲食店を経営しています。留学生をアルバイトとして雇うことはできますか?

A2 留学生のアルバイトは一定の制限はありますが認められています。資格外活動の許可があったときは1週につき28時間以内でアルバイトをすることが可能です。

 


その他

Q1 弁護士とは、どう違うのですか?

A1 弁護士は訴状など裁判所に提出する書類を作成し、本人に代理して訴訟を遂行します。行政書士は紛争が裁判に至らないよう予防的な事務処理をします。紛争解決が裁判によるしかないときは弁護士と連携して解決に当たります。

 

Q2 自分の悩みをどの専門家の方に相談すればいいのか分かりません。

A2 一人で悩まれずに取りあえず一度、相談無料の当事務所にご相談下さい。詳細をお聞きした上で判断し、その事案に適した専門家のご紹介もいたします。行政書士には職務上守秘義務がありますから安心してご相談ください。